生命保険で相続税の非課税枠を活用しよう!

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続税対策 生命保険を使って保険金で財産を残すと、生命保険の相続税非課税枠が使えます。 非課税限度=500万円×法定相続人の数(※1) (※1)相続放棄者は非課税の特典の適用はありませんが、法定相続人の数には含まれます。 *生命保険金の非課税の特典は、相続人が生命保険金を受け取った場合に限られます。

相続税対策

生命保険を使って保険金で財産を残すと、生命保険の相続税非課税枠が使えます。

非課税限度=500万円×法定相続人の数(※1)

(※1)相続放棄者は非課税の特典の適用はありませんが、法定相続人の数には含まれます。
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  • *生命保険金の非課税の特典は、相続人が生命保険金を受け取った場合に限られます。
  • *相続を放棄した法定相続人は、非課税の特典を受けることはできません。
  • *法定相続人の数に加えられる養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
  • *年金受給中の人の死亡により、継続受取人が受給権を相続した場合は、非課税の特典は受けられません。
  • *生命保険金の非課税の特典は、すべての生命保険金を合算して「500万円×法定相続人の数」まで。

取得した死亡保険金が非課税限度額を超える場合

その相続人の非課税税金額 ▶︎ 平等になる様に計算します。

=生命保険の非課税限度額×(その人が相続した死亡保険金の合計額÷すべての相続人が死亡保険金の合計額)

(500万円×法定相続人の数※2)
(相続放棄者分は除く)
※2法定法定相続人の数に相続放棄者も含みます。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

みなし相続財産となる保険金の対象範囲

相続または、遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する保険金の範囲には、日本の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約または、損害保険契約に係る保険金も含まれます。したがって、所定の要件を満たせば、生命保険金の非課税の特典を適用する事ができます。
注,生命保険金の非課税限度額の取り扱いについては、今後変更される可能性があります。

生命保険を利用して財産を残す。

それだけやっておけば良いと言う問題ではありません。生命保険の受取人を誰にするか、その使い道をどうして欲しいか・・

非課税枠を利用する為に生命保険を考える時に、子供を納得させる遺言を作成することが大切です。

遺言に記すことはたくさんあります。

遺言の内容が子供達が納得する内容でないと、結局争うことになります。
自分の財産の不始末のせいで、子孫が骨肉の争いを繰り広げることになります。
しっかりとした対策なしで相続に踏み切った場合、多くの場合、親族の誰かが少しでも利益を余分に得ようと画策するものです。その企みは、後々発覚し「ズル」だの「えこひいき」だの、なんだと財産の奪い合いが始まりまるのです。

相続対策をするのは、親の責任です

子供は親に言いだし辛いものです。
自分が生涯かけて愛情を掛けてきた子供達が、骨肉の争いを繰り広げない様にする為に、相続のプロフェッショナルと、しっかり対策をすることがとても大切です。

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