相続放棄と相続分放棄は同じじゃない
Category: 相続 | Posted: Last Update:
相続の放棄と相続分の放棄の違い。 よく、トラブルになるのが、 「僕はお兄ちゃんより、をお父さんから金銭的援助(学費や海外留学の援助) を余分にを受けたから、お父さんの持ち家や財産は僕は要らないよ!」 と遺産分割協議に参加しないパターン。 この場合、もしお父さんに借金があった場合はどうなるでしょう。
相続の放棄と相続分の放棄の違い。
よく、トラブルになるのが、
「僕はお兄ちゃんより、をお父さんから金銭的援助(学費や海外留学の援助)
を余分にを受けたから、お父さんの持ち家や財産は僕は要らないよ!」
と遺産分割協議に参加しないパターン。
この場合、もしお父さんに借金があった場合はどうなるでしょう。
例)相続財産
資産価値2000万円の自宅
現金500万 その他500万
借金1500万円
配偶者のお母さんは、現金とその他の財産で合計1000万円
長男は資産価値2000万円の自宅を相続する代わりに、借金1500万円も相続します
次男は、僕は、お父さんにいろいろ良くしてもらったから、遺産は要らないよと相続分を放棄しました。
そうすると通常であれば、上記の図の様に財産が相続分配されます。
では、長男が、借金の返済を出来なくなったら、どうなるでしょうか??
では、相続放棄と相続分放棄について説明致します。
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(債務)もすべて放棄することです。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった事になります。そのため財産も借金も承継することはありません。
相続放棄は、相続を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する方法で行います。
一方、相続分の放棄は、相続人が単純承認した後に遺産を取得しない事を言います。
相続分を放棄「僕は財産は要らないから、後はやっておいてよ」
だいたい、この様に問題の種が生まれます。
この様に、相続分の放棄をしても、相続放棄と違って、相続人の地位が失われないので、相続分の放棄をしても、借金などの相続債務を免れる事はできません。
相続の放棄と相続分の放棄と言うのは別物です。
相続分の放棄では、相続債務から逃げられないと言う事です。
相続が円滑に終わったと思っていても、突然家族が争う争族が発生する事があります。
相続発生後は、プロのアドバイスを受けて進める事がとても大切です。
そもそも、生命保険の保険金で1500万円を用意する事も出来ます。
相続はいつ発生するか分かりません。目の黒いうちに、しっかりとプロに相談して対策を実施する事が大切です。
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