保険金受取人の設定について

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保険金受取人が特定の個人ではなく「法廷相続人」になっている場合、保険金の受け取りで揉めてしまうことがあります。

保険金受取人が特定の個人ではなく「法廷相続人」になっている場合、保険金の受け取りで揉めてしまうことがあります。

死亡保険金受取人を「法定相続人」にすることの問題点

1.受取人が「法定相続人」になっていると遺族間でもめやすい

死亡保険金の受取人が「法定相続人」になっていた場合、死亡保険金は他の財産と同じく相続財産となります。相続人が複数である場合、遺産分割協議で分割することになります。この場合、金額の多寡に関わらず遺族間でもめる可能性があります。

2.死亡保険金請求方法がかなり煩雑になる

受取人を指定されていた場合、保険金の請求は指定された受取人からの請求で済みます。

ところが、受取人が「法定相続人」とされていた場合、保険会社は相続人により選任された相続人の代表者1名のみに支払うことになります。

実際の請求においてはこれが大変面倒な手続きになります。

必要書類は受取人が指定されている場合以下の通りです。

  • 保険金支払請求書
  • 死亡証明書
  • 被保険者の死亡記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または住民票
  • 受取人の印鑑証明書(省略基準あり)

受取人が法定相続人の場合はこれに加えて

  • 代表者選任念書:代表者および法定相続人全員の署名・捺印(実印)
  • 被保険者の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書

※公的書類は全て発行後6ヶ月以内になります

実際に被保険者が再婚していたり、相続人が既に死亡している場合、法定相続人の人数は膨大になり、相続人への説明や書類の取付けで請求まで時間がかかります。

また、相続税の申告期限(相続の事実を知ってから10ヶ月以内)までに遺産分割協議がまとまらず申告できなかった場合、相続税の特例が適用されなくなってしまう可能性もあります。

※ちなみに受取人が保険事故発生前に亡くなっていた場合は代襲相続となり、新たな受取人は「受取人の法定相続人」となってしまいます。

もしこのようなケースがあったら上記2と同様に手続きが大変になります。

受取人を指定受取人に変更する場合の手続き

受取人変更を行う場合、以下の書類が必要になります。

  • 受取人に関する名義変更訂正請求書兼受取人変更通知書
  • 保険証券
  • 契約者の印鑑証明書

最後の最後にトラブルの元を残すのは避けたいですね。

保険契約の受取人はしっかりと設定していますか?

※ちなみにpart2

契約者  被保険者   受取人

父     母     父   ・・・  一時所得

父     父     母   ・・・   相続税

父     母     子   ・・・   贈与税

保険は契約者、被保険者、受取人の設定で、掛かってくる税金が変わります。

契約者=保険料負担者  受取人=受益者

ここをしっかり考えているプランナーは少ないので、確認してみましょう。

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