相続税対策の養子は有効か?

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・今回の判決は、「民法上、税金の圧縮が目的であっても養子縁組を認める」という内容であり、「税法上、養子縁組をして相続税額を圧縮することを認める」とは、一言も言っていません。 ・養子縁組については、民法と税法で論点に相違があり、仮に相続税を減少させることが目的でだ!と認定された場合には、養子は一人も認められません。

相続税対策の養子は有効か?についての最高裁判決 及び注意点
相続税対策の養子は有効か否かをめぐる事案について、平成29年1月31日、最高裁第三小法廷において判決がなされましたので、ご紹介いたします
結論から言いますと、『相続税対策の養子縁組は有効』という初めての最高裁判決でした。
        参考分:研修資料審査課から配信されているMonthly Report
        『相続税対策の養子縁組は有効』初めての最高裁判決を参照
今回の判決で注意しなければならないのは、次の2点です。
・今回の判決は、「民法上、税金の圧縮が目的であっても養子縁組を認める」という内容であり、「税法上、養子縁組をして相続税額を圧縮することを認める」とは、一言も言っていません。
・養子縁組については、民法と税法で論点に相違があり、仮に相続税を減少させることが目的でだ!と認定された場合には、養子は一人も認められません。
最高裁判決が出たからと言って、相続税の圧縮目的だけの養子縁組は有効 とはなりません。
 養子制度についての質問
Q.連れ子がいる場合に養子縁組をしないとどうなりますか?
A.再婚した際に連れ子と養子縁組をしない場合、父と子(長男)、子(長女)は親子関係にはなりません。
よく、再婚することにより自動的に子(長男)、子(長女)が、父の子供として扱われるのではないかと質問されますが、
父との間に親子関係を結ぶためには養子縁組をする必要があります。
つまり養子縁組をしない場合、親子関係がないため、父が亡くなった際に子(長男)、子(長女)は、相続する権利はありません。
 
Q.養子縁組を使った相続税対策は税務署に否認されることがあると聞きましたが、本当ですか?
A.養子縁組を活用した相続対策は比較的安心な相続税対策ですが、税務署も過度に税の圧縮を意識したような場合には指摘をしてきます。
例えば相続開始直前に養子縁組をして、実際の相続発生時に養子が何も財産を相続していないような場合、相続税逃れを指摘されてしまう可能性があるため、
養子にも何か財産を相続してもらうことが望まれます。
 
Q.養子縁組の手続きはどのように行うのでしょうか?
A.養子縁組が成立するためには、養親もしくは養子の本籍地の市区町村の戸籍課に養子縁組届を提出することが必要です。
手続きそのものは難しくなく、養親と養子の印鑑と戸籍があれば手続きは可能ですが、
養子が未成年者の場合には家庭裁判所が発行する養子縁組許可審判書が必要となります。
 
Q.養子縁組が相続税対策になることは理解しているが、実際にそこまでして相続税対策をする人はいるのですか?
A.財産額が大きい資産家ではこの対策をとっている人もいらっしゃると聞きます。
資産家の方が養子縁組により養子を1人増やすことで、実際の相続税納税額が圧縮され、税軽減効果になります。
特に不動産が多い地主や不動産オーナーは、現金所有が豊富でない場合には、相続税の納税資金に苦しむことになるため、
少しでも相続税負担を減らすために養子縁組を行っていることがあるようです。
 
Q.養子は相続税が2割増しになると聞いたことがあるが本当ですか?
A民法上、養子は実子と同じく一親等なので、通常は相続税の2割加算の対象とならないが、養子の場合には2割増しになります。
故人の一親等の血族(父母や子)及び配偶者以外の者が相続または遺贈によって財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。
民法上、養子は実子と同じく一親等ですので通常は相続税の2割加算の対象となりませんが、例外として孫養子は2割加算の対象となります。
これは相続税を一代飛ばしで、税の圧縮をする対策に対応するものであるといえます。
今回は養子縁組という視点で、相続の際に養子縁組がどのような影響を与えるのかを見てきました。
養子と相続は、複雑な関係をはらんでいる制度です。
単純に相続税の税軽減をしたいという目的だけで安易に養子縁組を行うのではなく、民法と相続税法に精通している専門家に相談して、
様々なシチュエーションを考えた上での検討が大切です。

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