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Category: Blog, 相続 孫養子, 相続対策 | Posted: 2017/11/28 Last Update:
・今回の判決は、「民法上、税金の圧縮が目的であっても養子縁組を認める」という内容であり、「税法上、養子縁組をして相続税額を圧縮することを認める」とは、一言も言っていません。 ・養子縁組については、民法と税法で論点に相違があり、仮に相続税を減少させることが目的でだ!と認定された場合には、養子は一人も認められません。