相続が開始したら、しばらく悲しんでなんかいられない・・・
Category: 相続 | Posted: Last Update:
相続開始後のタイムスケジュールについて。生命保険の保険金は受取人の固有の財産として、確実に指定した相続人に残せます。きちんとした知識を持って生命保険を活用しましょう!
相続開始後のタイムスケジュール
被相続人の死亡(相続開始)
◯関係者へ連絡をし葬儀の準備をする。
(1)通夜
◯死亡届を提出する・・・死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市町村長に提出します。
(2)葬儀
◯葬儀費用の領収証など、整理・保管しておく。
(3)初七日法要
◯形見分けなどを行う。
◯遺言書の有無の確認・・・遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。
(4)香典返し
◯三十五日忌または、四十九日忌法要の頃行われます。(葬式費用には含まれない)
(5)四十九日法要
◯この頃までに納骨などが行われます。
◯遺産や債務の概要の把握・・・相続を放棄するかどうかを決めます
(6)相続の放棄 or 限定承認・・・・・ここまでを3ヶ月以内に
◯家庭裁判所に申述します。
相続人の確認・・・被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
(7)所得税の申告と納付・・・・・・・ここまでを4ヶ月以内に
◎被相続人が死亡した日までの税務署に申告します。(準確定申告)
◯遺産や債務の調査・・・・・現物でチェックします。
◯遺産の評価・鑑定・・・・・評価の方法が分からない時は、専門家に相談します。
◯遺産分割協議書の作成・・・相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
◯相続税の申告書の作成・・・納税資金の準備、延納または物納にするか検討します。
(8)相続税の申告と納税・・・・・・・ここまでを10ヶ月以内に
◎被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告・納税します。延納・物納申請も同時です。
◯遺産の名義変更手続き・・・不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書換えをします。
相続が発生したら銀行口座が凍結
金融機関は、預金者の死亡を確認すると、それ以降の取引を行ってはいけないルールになっています。
たとえ、相続人でも遺産分割協議が整うまでは、引き出しが出来ません。
口座を解凍するには、次のような書類が必要になります。
- 遺産分割協議書または審議書・決定書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書がある場合はその写し
- 遺言執行選任の審判がある場合は審判書
- 各人の印鑑証明書
- 預金証書・通帳・カードなど
このような時の為に生命保険を活用する。
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として、確実に指定した相続人に残せます。
代償分割や、所得税・相続税の支払いと葬儀費用にも困らない様にする為に、きちんとした知識を持って生命保険を活用しましょう!
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