成年後見制度を知っておこう
Category: Blog, 日本経済, 相続 成年後見制度 | Posted: Last Update:
認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度・・(判断基準が不十分になる前に備えておくもの)
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか?」をあらかじめ契約により決めておく制度
法廷後見制度・・(備えなく判断能力が不十分になってしまったら)
家庭裁判所が判断能力が不十分になった人を支援するために成年後見人を選ぶ
判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
法定後見制度の3種類
判断能力が全くない方・・・・・「後見」の場合
制度を利用した場合の被後見人・被保佐人・被補助人への制限
:医師・士業の資格・会社役員・公務員などの地位を失い、選挙権も失う。
成年後見人の権限:財産管理についての全般的な代理権・取消権
判断能力が著しく不十分な方・・「保佐」の場合
制度を利用した場合の被後見人・被保佐人・被補助人への制限
:医師・士業の資格・会社役員・公務員などの地位を失う。
成年後見人の権限:民法13条1項に掲げられている同意権・取消権
申立てにより与えられる権限:財産管理についての全般的な代理権・取消権
判断能力が不十分な方・・・・・「補助」の場合
制度を利用した場合の被後見人・被保佐人・被補助人への制限
:資格や地位を失う事はない。
成年後見人の権限:申立てをしないと権限はない
申立てにより与えられる権限:財産管理についての全般的な代理権・取消権
以下 民法13条1項 抜粋
同意権とは、本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限
取消権とは、上記の同意がない本人の行為を取り消すことができる権限
*成年後見人制度を利用するための「申立て」について
①本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
②申立てができるのは「本人」「配偶者」「4親等以内の親族」「検察官」「市区町村長」など
③申し立てに必要な書類や費用について
申立てに必要な書類や費用の主な物は次の通りです。
○申立書
○診断書(成年後見用)
○申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
○登記手数料(2600円分の収入印紙)
○郵便切手
○本人の戸籍謄本 など
申立後、「審問」「調査」「鑑定」などをする事があります。
審問 裁判官が事情をたずねること。
調査 裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人に事情をうかがったり、親族に後見人候補者についての意見を聞くこと
鑑定 本人の判断能力について医学的に確認する為、医師による鑑定すること
後見人制度の一般的な手続の流れ
【申立て】⇨【審問・調査・鑑定】⇨【審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)】
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