相続順位・相続分・相続の承認と放棄
Category: 相続 | Posted: Last Update:
相続入門編、相続にまつわるキーワード、「相続順位」「相続分」「相続の承認と放棄」について簡単に紹介します。
相続順位
民法では相続人になる人の範囲を、配偶者と一定の血縁関係者を定めてあります。
「配偶者」は常に相続人となります。※「内縁関係」は配偶者にはなりません。
血縁関係者の順位
- 第一順位・・・子(養子、胎児、非摘出子も含む)※非摘出子とは、婚姻関係にない男女から産まれた子。
- 第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母、養父母)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
相続分
亡くなった方(被相続人)の財産は相続人が複数いると共同で相続されます。各相続人が相続する割合を「相続分」といいます。
遺言などで、被相続人が相続分を指定しなかった場合、「法定相続分」を目安に相続人全員で「相続分」を決めます。
相続人
|
法定相続分
|
|||
配偶者と子が相続人の場合
|
配偶者
|
1/2
|
子
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1/2
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配偶者と直系尊属が相続人の場合
|
配偶者
|
2/3
|
直系尊属
(父母など) |
1/2
|
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
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配偶者
|
3/4
|
兄弟姉妹
|
1/4
|
相続の承認と放棄
単純承認
被相続人の財産も債務(借金)や、権利や義務もすべて引き継ぐ。
限定承認
かなり難しくめんどくさいので、選択する人が少なく、弁護士や司法書士に依頼するのが普通。
相続人が引き継いだ財産から、借金等を生産して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述しないといけない。
相続の放棄
被相続人の財産も債務も相続しない。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
一人でも申述でき、相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。
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