相続順位・相続分・相続の承認と放棄

Category: 相続 | Posted: Last Update:


相続入門編、相続にまつわるキーワード、「相続順位」「相続分」「相続の承認と放棄」について簡単に紹介します。

相続順位

民法では相続人になる人の範囲を、配偶者と一定の血縁関係者を定めてあります。

「配偶者」は常に相続人となります。※「内縁関係」は配偶者にはなりません。

 

血縁関係者の順位

  • 第一順位・・・子(養子、胎児、非摘出子も含む)※非摘出子とは、婚姻関係にない男女から産まれた子。
  • 第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母、養父母)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹

 

souzoku_20140729

 

相続分

亡くなった方(被相続人)の財産は相続人が複数いると共同で相続されます。各相続人が相続する割合を「相続分」といいます。
遺言などで、被相続人が相続分を指定しなかった場合、「法定相続分」を目安に相続人全員で「相続分」を決めます。

 

相続人
法定相続分
配偶者と子が相続人の場合
配偶者
1/2
1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者
2/3
直系尊属
(父母など)
1/2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者
3/4
兄弟姉妹
1/4

 

相続の承認と放棄

単純承認

被相続人の財産も債務(借金)や、権利や義務もすべて引き継ぐ。

限定承認

かなり難しくめんどくさいので、選択する人が少なく、弁護士や司法書士に依頼するのが普通。
相続人が引き継いだ財産から、借金等を生産して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述しないといけない。

相続の放棄

被相続人の財産も債務も相続しない。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
一人でも申述でき、相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。

Share

Related Posts

Top