祖父母から孫への教育資金の贈与が非課税とかなんとか・・

Category: 相続 | Posted: Last Update:


今更ですが、まだでしたら、思い出してください!おじいちゃん・おばあちゃんから、孫へ教育資金を一括贈与した場合に、最大1500万円まで贈与税が非課税になります・・と平成25年4月1日から制度がスタートしましたが、平成27年12月31日迄の贈与を対象とした時限処置がとられています。

祖父母から孫への教育資金の贈与で非課税の対象となる教育資金は

  • 入学金
  • 授業料
  • 入園料
  • 保育料
  • 施設設備費
  • 試験の検定料
  • 学用品の購入費
  • 修学旅行費
  • 給食費
  • 海外留学費

さらに、

  • 学習塾
  • そろばん教室
  • スイミングスクール
  • 英会話教室
  • ピアノ教室

かなり幅広く認められています。

※注 学校外に支払うものの限度額があり総額1500万円の内の500万円です。
※注 孫1人あたり1500万円まで非課税です。祖父母から合わせて3000万とかは出来ません。

この制度を使うには、どうしたらいいのか?

金融機関(信託銀行・銀行・証券会社)に教育資金贈与信託などの教育資金用の口座を開設して利用します。

口座からの出勤には、金融機関への領収書などの提出が必要で、提出を受けた金融機関は、その内容を確認、記録、保存し口座を管理します。

孫が30歳になった時に残高が残った場合、残高に対して相続税が課税されますが、大学まで進学すれば、余裕で使い切るでしょう。

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