遺言は老後に作るものではありません。

Category: 相続 | Posted: Last Update:


遺言(いごん)とは、被相続人が生前に遺産の処分等に関する事を指定する事をいいます。 平成23年度の日本の年間死亡者数は約126万人このうち約1割が遺言を残しています。

  1. 「15歳以上」の人なら誰でも行う事が可能で、内容は自由です。
  2. 遺言の書き方には、一定のルールがあって、そのルールを満たしていない遺言は無効になります。
  3. 遺言により財産は自由に処分出来ます。
  4. 遺留分を侵害した遺言で財産を残すと・・・遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をして、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させて、遺留分の範囲内で財産を取り返される可能性があります。(相続の開始を知ってから1年以内に権利を行使しないと遺留分減殺請求権はなくなります)

自筆証書遺言(平成24年度 16,014件)

遺言者が、内容・日付・署名のすべてを自筆で作成して押印します。
証人の必要も無く、簡単に作成でき、費用もかかりませんし、遺言したことを秘密にしておく事ができます。

*家庭裁判所の検認手続きが必要です。

長所:非常に簡単で作成時の費用が安価

短所:全文・日付・氏名・押印・訂正の各項目について、方式を厳格に守らないと遺言自体無効。
ワープロを使うと無効・・発見した者にとって不利な遺言であったら闇に葬られる事も多い。
遺言を発見したら、家庭裁判所の検認作業が必要。開封したら5万円以下の罰金・・・
また、紛失や、変造・偽造される恐れや、内容が不完全で争いが起きる危険性もあります。

公正証書遺言(平成24年度 96,020件)

公正人役場で、証人2人以上の立ち会いのもとに、遺言者が直接に遺言の趣旨を公証人に口述します。
公証人は、筆記した内容を遺言者を証人に読み聞かせ、遺言者と証人と公証人が署名・押印をします。

長所:保管は、安全確実で偽造・変造・隠蔽の危険がありません。遺言書の検認手続きも不要。
文字が書けない人でも作成可能・遺言書が外出出来ない場合は公証人が出張してくれる。

短所:証人が必要なため、内容を秘密にしておけない。
遺産の価格や内容に応じて公証人の手数料が決まるので、遺産が多いほど費用がかかる。

秘密証書遺言(平成24年度 100件)

遺言者本人が、遺言書に署名・押印して遺言書に用いた印鑑で封印した後、公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自分の遺言であることと。住所・氏名を申述します。

長所:遺言したことは分かりますが、その内容の秘密は守れます。
署名たけ自署で、代筆・ワープロが有効です・書面の作成が容易・公証人の手数料も安価

遺言において、致命的なトラブル

遺言者本人の意思能力が疑われる場合、遺言自体が無効になってしまうことがあります。
例えば、おじいちゃんが少し痴呆だったのではないか??等の疑いが親族の中で出てきたら、それは、それはドロドロの結末を迎えるでしょう・・・

遺言作成は、自分の財産の棚卸しをするのみならず、人生振り返るきっかけになり、それにより新しい気づきが得られます。思い立ったが吉日です。

大切な家族の為に、遠い先のことと考えず早めに作成しておきましょう!

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