民法改正(相続法)自筆証書遺言をのこしやすくなりました

Category: Blog, 法改正・規制緩和・規制強化, 相続 , , | Posted: Last Update:


これまで、自筆証書遺言は全て自筆で書く必要があったため、方式の不備によって無効となるケースがありました。そして、自宅で保管していた場合などにおいては、遺言の所在が分からなくなったり、偽造・破棄される恐れもありました。

2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。

これまで、自筆証書遺言は全て自筆で書く必要があったため、方式の不備によって無効となるケースがありました。そして、自宅で保管していた場合などにおいては、遺言の所在が分からなくなったり、偽造・破棄される恐れもありました。

自筆証書遺言の方式緩和 財産目録の部分について、自筆ではなくパソコンなどで作成可能になりました。(*財産目録の各ページに署名と押印が必要)   

自筆証書遺言の保管制度の創設 遺言書を法務局で保管可能になります。(手数料必要)

*保管の申請時に法務局の事務官が遺言書の形式を確認するため、方式不備による無効が防げます。  

*遺言書の偽造・破棄・紛失を防げます。

*相続人が遺言書の閲覧を申し出ることで、遺言書の有無を知ることができます。

*家庭裁判所への検認の申し立てが不要になります。

自筆の財産目録は達筆すぎて解読不能になることもあります・・・方式緩和するの遅すぎますね・・・  以下法務局の説明です。

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