民法改正(相続法)自筆証書遺言をのこしやすくなりました
Category: Blog, 法改正・規制緩和・規制強化, 相続 相続, 自筆証書遺言, 遺産分割 | Posted: Last Update:
これまで、自筆証書遺言は全て自筆で書く必要があったため、方式の不備によって無効となるケースがありました。そして、自宅で保管していた場合などにおいては、遺言の所在が分からなくなったり、偽造・破棄される恐れもありました。
2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。
これまで、自筆証書遺言は全て自筆で書く必要があったため、方式の不備によって無効となるケースがありました。そして、自宅で保管していた場合などにおいては、遺言の所在が分からなくなったり、偽造・破棄される恐れもありました。
自筆証書遺言の方式緩和 財産目録の部分について、自筆ではなくパソコンなどで作成可能になりました。(*財産目録の各ページに署名と押印が必要)
自筆証書遺言の保管制度の創設 遺言書を法務局で保管可能になります。(手数料必要)
*保管の申請時に法務局の事務官が遺言書の形式を確認するため、方式不備による無効が防げます。
*遺言書の偽造・破棄・紛失を防げます。
*相続人が遺言書の閲覧を申し出ることで、遺言書の有無を知ることができます。
*家庭裁判所への検認の申し立てが不要になります。
自筆の財産目録は達筆すぎて解読不能になることもあります・・・方式緩和するの遅すぎますね・・・ 以下法務局の説明です。
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