みなし相続財産を知っておこう!
Category: 相続 | Posted: Last Update:
「保険金は"みなし相続財産"であるということ。」死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すルールです。そこでこれを"みなし相続財産”と呼んでいます。
被相続人に多額の借金があった場合など、この”みなし相続財産”という属性が非常に役に立ちます。
例 父親が1億円の借金を残して亡くなりました。賃貸に住んでいて不動産も貯金も何も無いとします。
しかし父は万が一の為に妻が受取人の1億円の保険に加入していました。
この場合、保険金の1億円で、借金の1億円を返して残りは「0」・・その後の生活に困りそうです・・
こんな時は、相続を放棄します。相続を放棄とは、資産も負債もすべて放棄することです。
しかし、生命保険金はみなし相続財産という、受取人固有の財産なので、受け取る事ができます。
なにも無いところからのスタートですが、父が遺した保険金は、残された家族にとって、とても役に立つでしょう。
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