民法改正(相続法)相続人以外の親族であっても相続時に介護貢献が考慮されます
Category: Blog, 法改正・規制緩和・規制強化, 生命保険, 相続 寄与分, 相続, 相続対策 | Posted: Last Update:
これまで、長男の妻が被相続人を献身的に介護した場合でも、相続時にその貢献に対する報酬などは考慮されていませんでした。なぜならば、長男の妻は相続人ではなく、「寄与分」という被相続人の財産維持などに貢献した相続人に与えられる財産を受ける権利を持たなかったからです。そこで、今般介護などに貢献した相続人以外の親族に報いるため「特別の寄与」が認められることになりました。
2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。
これまで、長男の妻が被相続人を献身的に介護した場合でも、相続時にその貢献に対する報酬などは考慮されていませんでした。なぜならば、長男の妻は相続人ではなく、「寄与分」という被相続人の財産維持などに貢献した相続人に与えられる財産を受ける権利を持たなかったからです。そこで、今般介護などに貢献した相続人以外の親族に報いるため「特別の寄与」が認められることになりました。
被相続人に対して、無償で介護や看護で貢献した相続人以外の親族は相続開始時にその貢献分として金銭(特別寄与料)を相続人に請求可能
*親族とは6親等内の血族・配偶者および3親等以内の姻族(子の配偶者など婚姻でできた親族)
特別寄与料は請求すれば無条件に支払いが認められるわけではありませんし、遺産分割協議が長引く可能性があります。実際問題、寄与料という金額の設定もとても難しいものであるので、被相続人が遺言の作成など対策をする事がとても大切になります。
しかし、遺言通りに財産分与が行われるかはわかりません。
生命保険(一時払い終身保険)を活用すれば、【受取人固有の財産】として特別の寄与として確実に財産を遺す事ができます。
年に一度は家族で集まって、相続について考える時間を作るだけで、相続問題は激減します。と言っても、一般の方は、どのような問題が潜んでいるかわからないことが多いので、専門家を交えて話し合うというのがとても重要です。
家族で相続を話し合う場のコーディネーターとしてのご依頼は、お問い合わせフォームより受け付けております。
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