民法改正(相続法)配偶者の居住権の保護
Category: Blog, 相続 民法改正, 相続法改正, 配偶者居住権 | Posted: Last Update:
相続問題は準備をしてこなかった当事者の問題。遺言書への過信(遺言書は簡単に無効に、民事判決に強制力なし)大切なのは専門家を交えて家族で話し合う機会を作ること。家族の絆が鍵。絆を乱す親族がいる場合は、対策を打っておく必要があります。相続ビジネスにぼったくられない方法を、シチュエーションに応じてアドバイスします。
2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。
約40年ぶりの改正です。この40年間で平均寿命は男性は約8年、女性は約9年延び、少子化が進み、文化や常識が大きく変わりました。重要な部分の法務省の説明を解説し、現実に照らして説明します
まず、配偶者の居住権を保護するための方策が見直されました。
えーい、なんのこっちゃい。法学部でも行って慣れてでもない限り解読不可能です・・・・ 一応、法務省の説明を貼っておきますが、よくわからない方は、要するに〜までスクロールしちゃってください。
基本的に専門家に向けての案内ですな
これまでは、原則、おじいちゃんとおばあちゃんの間に使用賃借契約が成立していたと推認してきたんですね。(ワザと難しい言葉使ってるんじゃないのか?・・・)
基本的に家族関係が円満で、おじいちゃんがおばあちゃんを愛していて、借金もなく、子や孫がおばあちゃんを大切にしていれば問題ないのですが、世の中には様々なケースがあります。
で・・結局どゆこと??って聞こえてきそうですね、、、
要するに〜
どんな場合でも最低6ヶ月間は、「おじいちゃん名義だった家」に、おばあちゃんは住み続けられ、その後の準備ができるようになる。という事です。
例えば、おじいちゃんが多額の借金を抱えていたとします。おじいちゃんが亡くなったら、おじいちゃんのプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も相続されます。
資産より、負債が大きな場合、借金を相続することになります。そんな相続もこの世の中にはあります。そのような場合、「相続の放棄」=(相続しません)という手続きをすれば借金を相続することは免れます。しかし、相続財産の全てを放棄することになってしまいますので、現在住んでいる家も手放さなければならなくなります。これはあまりにも悲惨ですね。このような時に、この改正が生きてきます。
他にも様々なシチュエーションがあると想像できますが、どれも何も準備をしてこなかった場合の緊急対処策としての活用だったり、根本的な問題解決になるようなものではありません。
相続が発生してから、困ったことになるというのは、準備をしてこなかった当事者に問題があります。そして、何を準備したら良いかがわからないことにも問題があります。遺言書が絶対だと思い込むことにも問題があります。(遺言書は簡単に無効になりますし、民事判決に強制力はありません)
家族が集まる時に、専門家を交えて家族で話し合う機会を作るということがとても大切です。
法律では解決できない事を解決するためには、家族の絆、協力が必要です。
絆や調和を乱す親族がいる場合は、必ず対策を打っておく必要があります。
弁護士が顧客に知られたくない対策方法、相続ビジネスにぼったくられない方法など、シチュエーションに応じて問題解決のお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
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