相続財産の評価方法って?
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相続財産の評価方法 宅地 (たくち) 市街地:路線価×地積 (地積=登記簿上の土地面積) 市街地以外:固定資産税評価額×評価倍率 賃宅地(かしたくち) 「宅地」の評価額×(1−借地権割合) 賃家建付地(かしやたてつけち […]
相続財産の評価方法
宅地 (たくち)
- 市街地:路線価×地積 (地積=登記簿上の土地面積)
- 市街地以外:固定資産税評価額×評価倍率
賃宅地(かしたくち)
- 「宅地」の評価額×(1−借地権割合)
賃家建付地(かしやたてつけち)
- 「宅地」の評価額×(1−借地権割合×賃貸割合)
借地権(しゃくちけん)
- 「宅地」の評価額×借地権割合
家屋
- 自宅:固定資産税評価額
- 貸家:固定資産評価額×(1−借地権割合×賃貸割合)
上場株式
- (1)課税時期(相続開始の日)の最終価格
- (2)課税時期の属する月の最終価格の月平均額
- (3)課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
- (4)課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額
- (1)〜(4)の最も低い価格
現金
保有実績
預貯金
元金+中途解約率による経過利子(20%源泉分離課税控除後)
ゴルフ会員権
取引価格×70% ※入会金などを支払わなければ会員となれないものに限る
書画骨董
原則として、売買実例価額を考慮して評価
自社株
- 大会社・・・・・類似標準価額か純資産価額のいずれか低い方
- 中会社・・大・・類似標準価額×0.9+純資産価額×0.1 or 純資産価額のいずれか低い方
- ・・中・・類似標準価額×0.75+純資産価額×0.25 or 純資産価額のいずれか低い方
- ・・小・・類似標準価額×0.6+純資産価額×0.4 or 純資産価格のいずれか低い方
- 小会社・・・・・類似標準価額×0.5+純資産価額×0.5 or 純資産価格のいずれか低い方
小規模宅地の評価減特例
一定の要件を満たした場合、相続人が取得した特定居住用宅地等(借地権のような土地の上に存在する権利を含む)のうち、240㎡までについて80%の評価減を行うことができます。(特定事業用宅地は400㎡まで)
自宅の場合の一定要件
- 配偶者または同居していた親族が取得した場合など
※適用を受けるには遺産分割が行われていることが条件です。
計算式
地積が240㎡以上の場合は次のように計算します。
評価額=土地の相続税評価額ー土地の相続税評価額×(240㎡÷地積(㎡))×80%
不動産貸付、駐車場に利用されている宅地は200㎡まで50%の評価減があります。
〜法改正〜
平成27年1月1日から特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡まで拡充されます。
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