相続財産の評価方法って?

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相続財産の評価方法 宅地 (たくち) 市街地:路線価×地積  (地積=登記簿上の土地面積) 市街地以外:固定資産税評価額×評価倍率 賃宅地(かしたくち) 「宅地」の評価額×(1−借地権割合) 賃家建付地(かしやたてつけち […]

相続財産の評価方法

宅地 (たくち)

  • 市街地:路線価×地積  (地積=登記簿上の土地面積)
  • 市街地以外:固定資産税評価額×評価倍率

賃宅地(かしたくち)

  • 「宅地」の評価額×(1−借地権割合)

賃家建付地(かしやたてつけち)

  • 「宅地」の評価額×(1−借地権割合×賃貸割合)

借地権(しゃくちけん)

  • 「宅地」の評価額×借地権割合

家屋

  • 自宅:固定資産税評価額
  • 貸家:固定資産評価額×(1−借地権割合×賃貸割合)

上場株式

  • (1)課税時期(相続開始の日)の最終価格
  • (2)課税時期の属する月の最終価格の月平均額
  • (3)課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
  • (4)課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額
  • (1)〜(4)の最も低い価格

現金

保有実績

預貯金

元金+中途解約率による経過利子(20%源泉分離課税控除後)

ゴルフ会員権

取引価格×70% ※入会金などを支払わなければ会員となれないものに限る

書画骨董

原則として、売買実例価額を考慮して評価

自社株

  • 大会社・・・・・類似標準価額か純資産価額のいずれか低い方
  • 中会社・・大・・類似標準価額×0.9+純資産価額×0.1 or  純資産価額のいずれか低い方
  • ・・中・・類似標準価額×0.75+純資産価額×0.25 or  純資産価額のいずれか低い方
  • ・・小・・類似標準価額×0.6+純資産価額×0.4 or  純資産価格のいずれか低い方
  • 小会社・・・・・類似標準価額×0.5+純資産価額×0.5 or  純資産価格のいずれか低い方

小規模宅地の評価減特例

一定の要件を満たした場合、相続人が取得した特定居住用宅地等(借地権のような土地の上に存在する権利を含む)のうち、240㎡までについて80%の評価減を行うことができます。(特定事業用宅地は400㎡まで)

自宅の場合の一定要件

  • 配偶者または同居していた親族が取得した場合など

※適用を受けるには遺産分割が行われていることが条件です。

計算式
地積が240㎡以上の場合は次のように計算します。

評価額=土地の相続税評価額ー土地の相続税評価額×(240㎡÷地積(㎡))×80%

不動産貸付、駐車場に利用されている宅地は200㎡まで50%の評価減があります。

〜法改正〜

平成27年1月1日から特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡まで拡充されます。

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