民法改正(相続法)配偶者への自宅の贈与等を保護する制度

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婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者に自宅を生前贈与するか、遺言で贈与する意思を示すことで、その自宅は遺産分割の対象外にすることができるようになります・・・子が親の面倒を見れない時代になってきています。社会保障制度や景気対策の改善によって、子が親の面倒を見れる余裕のある国づくりを期待したいです

2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者に自宅を生前贈与するか、遺言で贈与する意思を示すことで、その自宅は遺産分割の対象外にすることができるようになります。

自宅を配偶者が引き継ぐ場合、現行だと、自宅と預貯金の合計5000万円に対して遺産分割が行われてきました。

例えば、おばあちゃんが自宅に住み続ける場合、子供がいる場合、法定相続分は50%なので、500万円は代償交付金として、子供に払うことになってしまう可能性がある。改正後は、自宅は遺産分割の対象外なので、預貯金だけを分割すれば良くなり、1000万円はおばあちゃんが受け取れることになり、その後の生活費を確保できるようになる。

時代が、被相続人の配偶者の住まいや生活費確保の必要性を高めてきています。

子が親の面倒を見れない時代になってきていると言うことですね・・・民法改正の前に、社会保障制度や景気対策の改善によって、子が親の面倒を見れる余裕のある国づくりを優先して欲しいものです・・・

ということで、以下法務局の説明を添付します。


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