民法改正(相続法)相続の効力等に関する見直し

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現在日本には、所有者不明などで、処分できない不動産がたくさんあります。 別に、やらなくても処罰されないので、いつかやれば良いと思っていると、永遠にやらなくなる事が多く、3〜4世代も交代すると、その存在すら忘れ去られることもあります。 なので、所有権等はきちんとルール通り登記をしましょう!

2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。

現行では相続させる旨の遺言による権利の承継で、登記なくして第3者に対抗できていました。なので、不動産の登記(名義等)変更がされていないことも多くありました。この見直しは、登記を促すためのものです。



上記の説明では、良くわからないので、補足します。 

被相続人が相続債権者から1000万円借金していたとします。相続が発生すると、その債務(借金)は長男と次男に500万円づつ相続されます。なので、相続債権者(お金を貸している銀行など)は長男と次男に500万円づつ請求をします。

しかし、遺言で長男に不動産を残していた場合、長男は不動産を相続しているが、次男は財産を相続していないので、「親父の借金を返せ」と言われても納得がいきません。現金もないかもしれません。そうすると相続債権者が請求しても回収できないことになります。

遺言の有無や内容をを知らない相続債権者はとても困ります。いきなり債務者になっていた次男も困ります。自由に勝手に対策すると困る人がたくさん出てきますので、登記変更がある場合は、そのままにしない。ちゃんとした手続きを踏まないと、相続財産は守れませんよということを示したものになります。

この改正は、登記制度や強制執行制度の信頼を確保するための改正となります。

現在日本には、所有者不明などで、処分できない不動産がたくさんあります。

別に、やらなくても処罰されないので、いつかやれば良いと思っていると、永遠にやらなくなる事が多く、3〜4世代も交代すると、その存在すら忘れ去られることもあります。

なので、所有権等はきちんとルール通り登記をしましょう!

年に一度は家族で集まって、相続について考える時間を作るだけで、相続問題は激減します。と言っても、一般の方は、どのような問題が潜んでいるかわからないことが多いので、専門家を交えて話し合うというのがとても重要です。

家族で相続を話し合う場のコーディネーターとしてのご依頼は、お問い合わせフォームより受け付けております。

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