節税の権利 サラリーマンでも税金は減らせます

Category: 資産運用 | Posted: Last Update:


税金が高い? "控除"って知っていますか?当てはまる項目があるのに年末調整や確定申告をしていない方、本来払うべき税金より余分に税金を納めています。

日本国民の節税の権利「所得控除」について

我々が支払う住民税や所得税、国民健康保険の掛金、社会保険料の金額はすべて、課税所得に対して掛けられます。この課税所得を減らす事ができれば税金を軽減する事ができます。

そもそも、課税所得とは

総所得(給与明細書の総支給額)から下記の控除をしたものが課税所得です。
これに税率が掛けられて翌年度の税金が決まるのです。

 

給与所得控除 給与収入に応じて控除(年収が162万5千円までなら65万円)
基礎控除 無条件で控除できる(38万円)
※扶養範囲内で税金がかからない様にパートする人が103万以内というのはこの為。(65万+38万=103万)
配偶者控除 配偶者の収入が38万円以下
配偶者特別控除 配偶者の収入が38万円超、76万円未満
扶養控除 16歳以上の親族を扶養すると38万円
(特定扶養親族・・特にお金がかかる大学生19歳以上23歳未満の人を扶養していると63万円)
(老人扶養親族・・70歳以上の親族を扶養している場合、同居していると58万円・同居していないと48万円)
社会保険料控除 納税者が生計を一にする親族の社会保険料を支払ったときその全額
生命保険料控除 (新生命保険料控除・介護医療保険料控除・新個人年金保険料控除:各最大4万円・計12万円)
医療費控除 (生計を一にする親族の医療費を支払った場合・支払った医療費−10万円:最大200万円)
(ドラッグストアで買った風邪薬等も控除の対象なので、ドラッグストアの領収書はとっておく事)
損害保険料控除 (地震保険料控除、最大で5万円)
勤労学生控除 (27万円。給与所得控除と基礎控除と合わせて、大学生は年間130万円まで税金がかからない)
寡婦控除 (27万円。夫と死別、若しくは離婚した後に婚姻をしていない人)
 ※年収が500万以下で扶養親族である子供がいると35万円。)
障害者控除 (障害者本人も障害者を扶養している親族にも多種の控除があります)
雑損控除 (震災・風水害・冷害・雪害・落雷・火災・害虫・盗難・横領で受けた損害)
※詐欺・恐喝は対象外
小規模企業共済等掛金控除 (掛金全額が控除出来る最大月額7万円)※個人事業主や小規模な会社の役員が対象
寄付金控除 (所得控除と税額控除のどちらかを選べる)

 

この控除を知らない・・当てはまる項目があるのに年末調整や確定申告をしていない場合は、本来払うべき税金より余分に税金を納めているのです。

日本国は申告課税制度と言って、自分で申告するのがルールです。申告しなければ、国も分からないので、「払い過ぎですよ〜」などと教えてくれる事はないのです。

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