死亡保険金
Category: Blog, 生命保険, 相続 みなし相続財産, 受取人固有の財産, 死亡保険金, 生命保険, 生命保険の非課税枠 | Posted: Last Update:
死亡保険金は「死亡したら支払われるもの」ですが、実は外交員がしっかりとした知識を持って保険を作らないと損をする可能性があります。全ての保険外交員がちゃんとしてくれれば心配いらないのですが・・・
死亡保険金については、そのあまりにも「そのまんま」な感じがしますが、実は知らないと損をすることがたくさんありますので、ご説明します。
死亡保険金支払事由
死亡された時支払われます。
免責事由
以下の様な場合、支払い事由に該当しても保険金は支払われません。
① 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
昔は責任開始(保険加入)から1年だったのですが、保険金目当ての自殺が多く発生したため2年となり、現在は3年以内と規程されています。
精神病などにより意思能力や判断能力のない状態(心神喪失状態)での自殺については、3年以内でも保険金が支払らわれる場合があります
3年経過していれば、自殺でも保険金が支払われる点、せめてもの救済になるのか、なんなのか、ワタシはわかりません。
多重債務で自殺
借金苦から自殺を選択するのは間違っています。融資は投資なので「貸した方が悪い」のです。
と言っても債務整理にもお金がかかります。世の中が嫌になる気持ちはわかりますが、割り切ってしまえば債務整理すら不要です。
お金が1円もない人は1日日雇いで働いて、日当を握り締めて弊社にご相談ください。その日のうちに全ての金銭的不安を解消してさし上げます。
保険契約が失効して復活手続きをした場合は、免責期間は復活後3年以内。
② 契約者または死亡保険金受取人の故意
「保険契約者」や「死亡保険金受取人」が保険金目的の為に被保険者を殺害した場合、当たり前ですが死亡保険金は支払われません。
保険金目的でない殺人でも「保険契約者」や「受取人」が関わっている場合は支払われません。
他に犯罪に関わっていない保険金受取人がいる場合、保険金は支払われます。
③ 戦争その他の変乱
保険会社が許容できる規模(被害者数)であれば支払われます。
保険会社は、莫大な支払いが必要になった時の為に「再保険」と言うものを掛けています。再保険とは、保険会社が掛ける保険です。
東日本大震災の時は多くの犠牲者の死亡保険金が支払われました。
更に規模の大きい犠牲者が出た場合、保険会社が保険金を満額支払えない場合、削減して支払うことがあります。(保険会社判断)
免責事由に該当した場合でも、解約返戻金があれば解約返戻金を支払われることがあります。
受取人が誰かによって変わる税制
以下の図をご覧ください。
保険に加入する際、誰を契約者にするか適当に選んでいませんか?
「保険料を支払う契約者」と「保険が掛かる被保険者」そして「保険金を受取る保険金受取人」の関係によって税金の種類が全く違ってきます。
一番優遇されているのが「相続税」次が「所得税」そして「贈与税」状況によってその順位が変わることはありますが、適当にしていると、万が一の時の大切な保険金に大きな税率を掛けられてしまう可能性が出てきます。
保険の税制に詳しいFPに相談しましょう。
税理士さんは税務のことについてはなんでも知っていると言うイメージですが、ほとんどの税理士さんは「自分が普段扱う税制」以外は詳しくありません。
実際にワタシが税理士さんに保険の税制をレクチャーすることもあります。
生命保険の非課税枠
相続として死亡保険金を受け取る場合、死亡保険金の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
EX.法定相続人が妻と子供三人の場合生命保険の非課税枠は2000万円
(常に相続人である配偶者と第一順位の子が法定相続人です)
みなし相続財産
死亡保険金は民法上の相続財産ではありません。
例えば、5億円の借金のある親が、1億円の保険金を残してなくなりました。
5億円の借金は民法上の相続財産です。いわゆるマイナスの財産。
保険金で補填して4億円の借金を残すというのは愚策。
生命保険金はみなし相続財産なので、相続放棄してもなくなりません。
つまり、親の相続放棄をして借金をチャラにして、保険金の1億円を残すことができるということです。
受取人固有の財産
生命保険金はその保険が発動した時点で「死亡保険金受取人」に支払われる、受取人固有の財産です。
親が残した死亡保険金は「親のものでもなく」「債権者のものでもなく」「受取人のもの」です。
遺留分を犯していたり、相続トラブルにならなければ、確実にお金に名前を書いて残せます。
意外と深い死亡保険金
死亡保険金ひとつとってもとても深くて複雑なのが「生命保険」
保険は権利を買うという行為です。万が一の時に必要になる権利はしっかりと行使できなければ意味がありません。
自分で調べるのも、子供に教えるのも限界があります。
自分の保険が正しい契約形態になっているか、ちゃんと行使できるものか?
しっかり確認すること、いつでも相談できる保険のプロがいることが大切です。
自分にあった保険とは、探すものではありません。保険を見直しても解決しません。
FP診断
FPに保険の相談をするとすぐ「見直し」の方向に行ってしまいます。
問題はそこじゃないのです。
弊社では基本的に保険の見直しは勧めません。
多くの場合、お客様に不利益を与えるからです。
今入っている保険は「若くて健康な時、現在より予定利率が高い時代」に加入した「お宝保険」の可能性が高いのです。(そうでない場合もありますが)
現在加入している保険の契約の仕方があっているかどうかの診断はしておくと、安心です。
弊社のご提案
弊社では、どうにかして保険を見直してやろうという提案は一切しません。 「プロのワタシならこうする」という手段と方法と理由をご説明いたします。
何もアドバイスするポイントがない場合、相談料はいただきません。
保険診断 1人1万円(税抜) 18歳未満のお子様の証券診断は無料
保険診断を受けて頂いた方の、以後の電話相談は無料です(1日1回15分まで)
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