相続対策実例と効果 1
Category: 生命保険 | Posted: Last Update:
父親は既に他界していて、母親と長男が同居・弟は別居をしていたと言う条件で、母親が亡くなり、相続が発生した場合の事例です。 遺言・相続対策なしの場合と、遺言・相続対策ありの場合。
下記の例は、父親は既に他界して母親と長男が同居・弟は別居をしていたと言う条件で、母親が亡くなり、相続が発生した場合の事例です。
遺言・相続対策なし
まず、上記の図からご説明します。
※分かりやすく説明する為に、「小規模宅地の評価減等は省いています」
図の左上にある通り、財産は自宅の評価額2000万円・預貯金は3200万円
この家の相続財産は5200万円あると仮定します。
まず、長男がその母親と同居していたので、自宅を相続します。評価額2000万円
家の資産価値と同等の2000万円の現金を弟が貰います。
残りの1200万円の現金を半分こして、600万円ずつ相続します。
結果、次男には2600万円の現金が、長男には自宅(2000万円)と現金600万円が相続され、
財産はぴったり半分こされました。
その後、相続税の課税価格を出す計算をします。(5200万円ー(3000万円+600万円×2))=1000万円
課税遺産総額が1000万円だと分かりましたので、速算表で、相続税を算出します。
(1000万円×10%=100万円)相続税額は100万円だと分かりました。
財産は兄弟2人でぴったり半分こしていますので、納付相続税額は長男50万円、次男50万円です。
兄弟が喧嘩しないで相続が完了することも稀にありますが、稀です。
はたして、長男はその家が欲しかったのか?もしすぐに売ったら2000万円の値がつくのか?買い手がつくのか?
次男に行くお金は2600万円で長男は600万円・・・
はたして、これを読んでいるあなたならいかがですか?
次の図は、相続対策がなされている例です。
相続は思いと思いのすれ違いぶつかり合いが問題を大きくして骨肉の争いになります。
次の図で大きく違うところは①「遺言」を残していることと、③生命保険を活用している所です。
先ず「遺言」。
財産を残す被相続人は長男に自宅を守って貰いたいと言う”思い”があります。
遺言にはこう書かれています。
「2000万円の価値の自宅は長男に相続する。②預貯金は等しく分割すること。」
そしてお兄さんには③1000万円の生命保険金を残します。
相続が発生したら、お兄さんは1000万円の生命保険を受け取ります。
そして遺産分割協議にて、遺言の内容通り、2000万円の自宅を長男が相続し、預貯金も1100万円づつ2等分します。
その後、長男が生命保険金の1000万円を次男に自宅の代償交付金として支払います。
結果、長男は自宅(2000万円)と1100万円の現金を、次男は1100万円の預貯金と自宅の価値の半分の1000万円の現金、合わせて2100万円を受け取ります。
それでは相続税を計算します。
5200万円ー(3000万円+(600万円×2)+500万円×2)=0
課税遺産総額が0円になりました。(生命保険料控除(500万円×法定相続人の数))を引いたからです。
と言うことは、相続税はかかりません。
相続対策をすることによって相続税の負担を減らすこと、のみならず被相続人(親)の思いを汲んだ兄弟納得のいく相続が可能になりました。
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