債務者保護について
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自分ではどうしようもない負債を抱えて、人生に終止符をと考えている方。 弁護士や司法書士に依頼するお金すらなくて自己破産もできない方。 そんな方がもしいらしたら、このブログを参考にして、いただければ幸いです。 貸金業法21 […]
自分ではどうしようもない負債を抱えて、人生に終止符をと考えている方。
弁護士や司法書士に依頼するお金すらなくて自己破産もできない方。
そんな方がもしいらしたら、このブログを参考にして、いただければ幸いです。
貸金業法21条(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
この貸金業法21条だけでも知っていれば、TVで見るような取立て行為はすべて違法で、自分に身に起こり得ないことだと言うことが分かります。
もし、万が一、この貸金業法21条に触れるような取立てを受けた場合、相手を逆に訴えることができます。
例えば、家のドアをどんどん叩かれたなんて場合、「脅迫罪」に該当します。
刑法第三十二章、脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前二項の罪の未遂は、罰する。
搾取しようとしたり、騙し取ろうとした場合は論外ですが、返せるはずのお金が様々な理由でやむおえず返せなくなってしまった場合、刑事罰に処されることはありません。逮捕されることなどあり得ません。
金融機関に訴えられてもそれは民事裁判で民事事件に警察は介入できません。(民事不介入)
しかし、差し押さえが怖いところです。
仕事の道具や家具など、みぐるみ剥がされるイメージをお持ちで恐れている方は、差し押さえをしてはいけないものがあることを知っておくと、安心できます。
国税徴収法 第75条 一般の差押禁止財産
次に掲げる財産は、差し押えることができない。
一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
六 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
七 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
八 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
九 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
十 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
上記の法令を要約すると、賃貸物件で慎ましくお住まいの場合は差し押さえれるものなど何もないと言うことがわかります。これでまた一つ安心できると思います。
そして最後に民放の166条を紹介します。借金の時効についての法律です。
以前は商法の522条に定められていましたが、商法の522条(商事消滅時効)は廃止され、民法に統一されました。
民法166条(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
民法の166条に借金にも時効があることが書かれています。
しかし、金融機関は時効が成立しないように、催告書を送りつけたり訴訟を起こしたり、抵抗をします。
これは、それしかできることがないからそうしていると言えます。
つまり、開き直って銀行と縁を切ってしまえば、借金など何も怖くないのです。
ブラックリストに乗ろうが借金をもうしないと決めれば、なんの影響もありません。
どうしようもない借金で苦しんでいる方へ
借金を作ってしまった経緯は様々なものがあると思います。
どんな事情があろうと、貸してくれた相手に嫌われるのは仕方がありません。
それは、仕方がないのは理解してください。
しかし、大切な友人と金融機関の両方から借り入れをしている場合、自分の大切にしたい友人への返済を優先しましょう。
平時と有事
金融機関への信用がまだ毀損していない平時は、金融機関への返済はもちろん優先しましょう。
しかし、信用が毀損してしまった場合、金融機関は2度と(少なくとも5年以上)は融資をしてくれません。
つまり、「一方的に絶交される」と言うことです。
この状態に陥った場合は、もう有事です。こちらも、金融機関に対してそっぽを向きましょう。
まだ、絶交せず友達でいてくれる友人を優先しましょう。
金融機関が、一番恐れているのは、債務者が知恵をつけることです。
金融機関は、無知な人に対して、法に抵触するギリギリのことを平気でしてきます。
金融機関は、債務者のあなたのことを、金儲けの道具としか看做していません。
信用がもう無いのであれば、優先・大切にするのは、金融機関ではなく、家族や友人・取引先や従業員です。
しっかりと知識をつけて、一つずつ問題を解決して行きましょう。
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