相続の基礎知識 代襲相続・遺留分・寄与分

Category: 相続 | Posted: Last Update:


相続開始以前にその相続人である子がすでに死亡、または、相続の欠格・排除などにより相続出来ない場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する事を代襲相続といいます。相続放棄者に代襲相続は認められません。

代襲相続

相続開始以前にその相続人である子がすでに死亡、または、相続の欠格(※1)排除(※2)などにより相続出来ない場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する事を代襲相続といいます。相続放棄者に代襲相続は認められません。

※1(相続の欠格)

故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺人したり、殺人未遂により、実刑に処された者(民法891条1号)は相続権を失う。

※2(相続排除)

民法892条の定めるところにより、相続権を持つ人間や被相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人排除調停申し立て」をして、推定相続人の持っている、遺留分を含む相続権を剥奪する制度

遺留分

法定相続人(兄妹姉妹を除く)には遺族の生活保障の観点から、法律により相続財産の一定割合は留保されています。
これが遺留分制度です。被相続人がこれを侵害するような遺言を行った場合は、遺留分権利者(※3)は相続開始後1年以内に遺留分の滅殺請求権を行使してその効力を奪う事ができます。
※3遺留分権利者とは、兄妹姉妹以外の相続人(民法第1028条)

 

相続人
遺留分
配偶者と子の場合
相続財産の1/2
配偶者と直系尊属の場合
相続財産の1/2
配偶者だけの場合
相続財産の1/2
子だけの場合
相続財産の1/2
直系尊属だけの場合
相続財産の1/3
兄弟姉妹には遺留分の権利はない。

 

兄弟姉妹には、遺留分はない!

子供なしの老夫婦。兄弟姉妹がいる場合。
兄妹に相続財産の4分の1の法定相続分があるので、1000万の財産があれば250万は兄弟姉妹に相続されます。
しかし、兄妹姉妹には遺留分の権利が無いので、遺言で「配偶者に全財産を渡す」と書いておけば、全財産を配偶者に残す事が可能です。

寄与分制度

共同相続人の中に、被相続人の事業について、労務の提供をしたり、被相続人の療養看護に尽くすなどして、特別な貢献があった者に対して、遺産分割に際して法定相続分を超える財産を取得させる制度ただし、遺留分を一切考慮しないと、まず揉めます・・・・

特別受益制度

共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けたもの(特別受益者)がいる場合、その生前贈与や、特別受益分をいったん持ち戻して被相続人の相続財産に加えて、各共同相続人の相続分を決めること。持ち戻す財産は、相続発生時の時価で評価する。

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