銀行の貸し手責任

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銀行や金融機関で融資を受け、借り入れが膨らみ返済ができなくなってしまった場合。 大変です。 例えば、クレジットカードの支払いを2ヶ月遅延すると信用情報にキズが付き、3ヶ月遅延すると所謂ブラックリストの仲間入り、CIC(c […]

銀行や金融機関で融資を受け、借り入れが膨らみ返済ができなくなってしまった場合。

大変です。

例えば、クレジットカードの支払いを2ヶ月遅延すると信用情報にキズが付き、3ヶ月遅延すると所謂ブラックリストの仲間入り、CIC(credit information center)JICC(日本信用情報機構)KSC(全国銀行協会)に登録されてしまいます。

登録される期間は以下の通り

現在利用しているクレジットカードが強制解約になってしまったり、限度額が小さくなったり、ETCカードまでも強制解約になってしまったりします。

信用情報が傷付いた結果、新たなクレジットカードを作ることや、ローンを組むこと、携帯電話の割賦払いができなくなり、賃貸契約をするときに保証会社が必要な場合、賃貸契約が結べないこともあります。

信用情報の登録の一覧を見ると、もはや2ヶ月遅延の段階で自己破産とほぼ同じ扱いであることが分かります。

期限の利益

あまり、聞き慣れない言葉ですが、期限の利益というものがあります。

通常、お金を借りた場合、毎月◯日までに元金と利息を含めた◯◯円を返済するというルールで返済をして行きます。

この契約上、お金を借りている人は、毎月◯日までに元金と利息を含めた◯◯円を返済していれば、お金を貸している側から突然、いますぐ全額返せ!とは言われることはありません。

つまり、期限の利益とは、支払期日まで支払いを待ってもらえる利益のことです。

民法の136条に以下のように書かれています。

1.期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2.期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

民法136条

そして、この期限の利益があることによって、分割払が可能になっています。

しかし、借りている側が、様々な事情で返済ができなくなって、3ヶ月以上延滞してしまうと、その期限の利益を喪失してしまいます。

金融機関は、債務者(お金を借りている人)に匙を投げ、カードを強制解約します。そして、残債を一括で返済するように迫ってきます。

返済が可能なのに、あえて返済をせず信用を傷付ける人は聞いたことがありません。

期限の利益を喪失する人は、返済ができなくて悩んで苦しんで、どうしようもなくて返済が遅延している人がほとんどですが、その人に金融機関は一括で返済しろと迫るのです。

返済できなかった債務者にも確かに非はありますが、銀行のやり方も少し過激すぎるのではないでしょうか?

そうならないようにするために、毎月ちゃんと返済をしてくださいね!」という戒めの為のルールかもしれませんが、好きで支払い遅延をする人などいないはずです。

融資は投資

そもそも、高額な金利を取っているのは、一定数の返せなくなる人がいても大丈夫なようにする為です。

その証拠に、所得が安定していて、プライベートローンなどで、多額の借り入れができる人ほど金利が安く、所得が低い人が一時的に利用する消費者金融などは年利18%もの金利が取られます。

例えば、年利18%で200万円貸したら、年間で36万の利息が発生する計算なので、返済能力が毎月3万円が限界な人は一生掛かっても返済が終わりません。

67ヶ月(5年7ヶ月)支払って201万円返済しても、借金は200万円残っている計算になります。

この状況で、なんの交渉もせずに返済を続ける人も問題ですが、仕組み的にどうなのかと思います。

返済中にウイルスの蔓延などで収入が減って、返済が滞ると、期限の利益を喪失して一括返済を迫られるのです。

ワタシは、借りた方も問題ですが、貸した方も問題だと思います。

銀行にとって融資は投資なはずです。投資なので、審査があり、信用がない人は借りることができません。

なので、審査をした結果、融資(投資)をすると決めた以上、責任は銀行にあります

銀行の貸し手責任

投資は自己責任です。自己責任でできない投資はしてはいけません。必ず身を滅ぼします。

そんなことは、投資をする上では基本の「キ」であって、銀行は金融商品をお客様に進めるときに、必ず説明をしています。

契約内容はしっかりとご理解されていますか?」「損失が出ることもございます」と。

しかし、銀行はどうでしょう。

融資した人が返済できなくなった場合、それは投資判断を誤った銀行に過失があるのにも関わらず、徹底的に債務者を追い込みます。

これは、投資の原則に反するものであって、銀行のリスク管理の甘さを債務者に押し付けている行為とも言えます。

金融機関と消費者の間には圧倒的な知識の差があり、普通の消費者は銀行と交渉したりすることは、なかなかできません。融資の中にはスルガ銀行の不正融資のようなものも沢山あり、銀行の欲望を満たす道具とされた消費者が、苦しい思いをする事例などは沢山あるのです。

実際に「銀行の貸し手責任を問う会」というものが、学者、研究者、弁護士有志の呼びかけにより1996年1月20日に発足しています。

次回は、銀行の更なる闇について綴ります。

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