一時支援金 事前確認について
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新規事業のイベント事業が壊滅的状況にあり、スタッフの雇用をどうにか作ろうと必死なFP廣野です。 法人で最大60万円、個人で最大30万円の支援を受けることができる一時支援金。 この制度を活用するには、以下の手順で申請します […]
新規事業のイベント事業が壊滅的状況にあり、スタッフの雇用をどうにか作ろうと必死なFP廣野です。
法人で最大60万円、個人で最大30万円の支援を受けることができる一時支援金。
この制度を活用するには、以下の手順で申請します。
①アカウントの申請・登録(申請ID発番)・事前確認に必要な書類の準備
申請者IDは事務局のWEBサイトから作成します
②事務局のwebサイトから身近な登録確認機関を検索し、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話・メール)
③事前確認の実施⇨TV会議・対面・電話を通じて書類の有無の確認や質疑応答
④事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い事務局に申請弊社ブログより引用 https://clear-advance.jp/ichijishienkin-2949.html
この②、③にある事前確認について今回補足します。
減収分を補填する
今回の一時支援金は2019年度、2020年度対比での減収分を補填する制度です。
新規事業を立ち上げて、努力して売り上げを保っている事業者に恩恵がないのは、とても腹立たしい、いかにも現場を分かっていない政治家や官僚が考えた制度ですが・・・
この制度の仕組みは、あくまで減収分に対して、法人で最大60万円、個人で最大30万円の補填をしてくれると言うものです。
持続化給付金では不正が横行したため、今回の一時支援金は事前確認と言うとても面倒臭い手続きが発生することになりました。
どこの業界もそうですが、不正をする人に合わせて制度ができるのは、とても遺憾です。
事前確認
登録確認機関の苦悩
一時支援金を請求するためには、必ず、登録確認機関に事前確認を依頼する必要がありますが、多くの場合事前確認を断られます。
特に銀行は融資を受けていない限り絶対に受付をしてくれません。
それは、事前確認はめんどくさいだけで、赤字になるだけの仕事だからです。
事前確認の報酬
事前確認は銀行も士業の先生も多くは報酬を依頼者から取りません。
「取れない」と言った方が適正です。
士業の先生は、手続きをすることにより行政から報酬を受け取るというイメージが定着しているため、事前確認で手数料を請求すると「大変な事業者の足元を見てぼったくる」ことになり、イメージダウンしてしまいます。
しかし、士業の先生も実はとても大変なのです。
士業への報酬規定
4.事務手数料について
(1)事務局は、登録確認機関に対して、確認後受給者をご連絡した日から6ヶ月以内に、当該登録確認機関の確認後受給者数が 30 者以上の場合には、確認後受給者数に 1,000 円(税込)を乗じた額を事務手数料として支払います。なお、登録確認機関は、事務手数料の支払を受けることを辞退することもできます。事務手数料の希望の有無は、確認後受給者数をお伝えする際に確認します。希望された場合には、振込先口座等の情報の提出を依頼し、登録確認機関に支払を行います中小企業庁長官官房総務課:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力依頼よりhttps://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kakunin.pdf
これにあると通り、30件未満の対応では、1円も報酬は支払われません。
顧問先へのサービスならともかく、有象無象の中小企業・個人事業者の事前確認なんてやってられません。
30件以上こなしても、1件1000円しか報酬がありません。
面談の交際費と交通費で赤字です。
これ、一体誰がやります????????
行政書士さん紹介
と言うことで、一時支援金の事前申請を受けてくれる行政書士さんをご紹介します。
ワタシは紹介マージンなどは受け取りません。
これまでも受け取ったこともありませんが、この受注単価でマージンとったら悪魔です。
今回ご紹介するのは、駆け出しの行政書士さんなのに、先輩に言われるがまま、登録確認事業者に登録してしまって、顧問先顧客が少なく、30件なんて達成できるか分からないけど、勉強だと思って事前確認を受けておられる、行政書士の「甲田 順子」さんです。
ワタシも最近知り合ったばかりですが、1円の儲けにもならない仕事を困っている人のために請け負っている(事前登録に関して)良い人です。
以下にHPのURLを貼っておきますので、一時支援金を請求される方は頼ってください。柔軟に対応していただけます。
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