過払い金請求の闇
Category: Blog, 日本経済, 法改正・規制緩和・規制強化, 真相追求 不当利得返還請求権, 利息制限法, 委任契約, 時効, 法律事務所, 法曹, 詐欺, 過払い金 | Posted: Last Update:
今回は過払金請求の闇に斬り込みます。法曹や医師や教師など、先生と呼ばれる職業には勤勉で成熟した尊敬に値する人と、傲慢で未熟な肩書きだけの人がいます。傲慢で肩書きだけの人間は、お金崇拝主義。自分さえ良ければ、他人を不幸にしても良いと言う人をワタシは軽蔑します。
「払い過ぎた利息が帰ってくるかもしれない」
という過払金請求のCMは頻繁に流れ、至る所に広告があるので過払い金請求についてご存知の方もいらっしゃると思います。
この過払い金請求にはとんでもない闇が隠されていますので暴露します。
Q.なぜ、法律事務所は過払い金請求のCMや広告を大量に打てるのでしょうか?
A.「めっちゃ儲かるから」
これが答えです。
法律事務所は、金儲けの為に過払い金請求をします。
Q. でも、困っている人を助けているのでは?
A.良心的な法律事務所もあります。しかし、単なるカツアゲをしている法律事務所が信じられないくらい沢山あります。
どう言うことか説明します。
そもそも過払い金とは
利息制限法所定の制限利率を超える利息を払わせ続けられていた人が、貸金業者に対し「不当利得返還請求権」に基づいて払い過ぎていた金利分のことを過払い金と言います。
なぜ、そんな事が起こるのかと言うと、平成18年に出資法が改正されるまで、貸金業者は出資法による上限金利29.2%を基準に貸付けを行っていました。
29.2%を超えさえしなければ「違法」ではなかったので、貸金業者は利息制限法より高い金利で融資を続けていました。
なので過払い金の請求と言うものができるのですが、かなり限定された人が対象になります。なぜなら、
過払い金請求の時効
借金に時効があるのと同じように、過払い金にも時効があります。
最後の支払い、もしくは完済してから10年間で過払金は時効を迎え請求する事ができなくなります。
法律事務所の詐欺まがいな説明
下の表はいまだに某弁護士事務所のHPに乗っていますが、よく見てください。
現在は2020年です。
完済日が2006年の過払い金は時効を迎えているので、請求できる過払い金の合計は0です。
しかし、そんな事を知らない人は「もしかしたら過払い金があるかも!」と法律事務所に連絡して出向きます。
素人をハメる法曹
※(法曹とは、弁護士や司法書士など法律家の事)
過払い金が戻ってくるかも?と期待する人は大抵借金を抱えています。
法律事務所に出向くと、すぐに「過払い金はない事が伝えられます」
そこで、すかさず「現在、借金はないか?」と問われます。
「はい、あります」となると、「その借金の債務整理をしましょう!」と話が進んでいくのです。
まさに「債務者ホイホイ」「巧妙なトラップ」です。
法律家に債務整理をしてもらえるとなったら、お願いしてしまうのが多重債務者です。「会社にバレないように債務整理できる」と言われ、法曹に言われるがままに「委任契約」を交わします。
委任契約の罠
法曹は当たり前ですが「法律のプロ」です。普通の一般人では法律の知識では太刀打ちできません。
委任契約書には、このように書かれています。
「万が一解任をする場合は、手付金・成功報酬など、最初に約束した金額を全て支払う事」と・・・・
実際に私がコンサルしたお客様に、その「委任契約書」を見せていただき、余りの悪どさに許せない気持ちでいっぱいになりました。
その法曹は、銀行と金利の交渉をしただけで、結局そのお客様はいまだに返済を続けていました。そして、法曹への支払いも大変そうでした。
結局、金融機関の借金は減っても、弁護士に借金することになるのです・・・
ここで、私から一言
金融機関の金利は自分で交渉できます。
素人でも、金融機関を交渉することで、金利をぐんと下げたり、0にしたりできるのです。
だって、廣野は法曹じゃないけど、金融機関との交渉できますから・・・・
完全なぼったくりです。
そして、これも弁護士事務所の債務整理に関する情報ですが、まあ、素人をばかにしています。
貸した側が有利?
馬鹿言ってんじゃありません。
融資は投資です。
金融機関は貸し出し金利をつけて、利息をとっている以上、それは投資でしかありません。株式投資や債権投資と言いますよね。まさに債権投資です。
失敗したら(債務者が返せなくなったら)誰のせいですか?
それは、金融機関です。金融機関は所定の審査をして、融資をしています。
その審査をミスっただけのことです。
売れると思った商品が売れずに在庫の山が残るのともほぼ変わりません。
つまり、債務者(お金を借りた人)が返済に困った場合、圧倒的に債務者が有利なのです。
クーリングオフできない?
法曹と交わした契約はクーリングオフできません。
そんなんこと分かった上で、悪徳法曹は債務者をハメにくるのです。
最後に
法曹に仕事を依頼する場合、圧倒的な法律の知識の差から、泣き寝入りしてしまう人が後を立ちません。
たまたま相談した弁護士がヤバイ奴だった場合、どうしようもありません。
弁護士を解任しても手付金を返してもらえなく、次の弁護士もヤバくて・・みたいな場合、二重・三重に手付金だけ取られてしまうなんてケースも存在します。
なので、法曹に相談する前に相談できる相手がいるといいでしょう。
弊社には、各分野に強い法曹とのネットワークがあります。
そして、弊社でその相談は「〇〇弁護士」にと、案件に応じ適切なマッチングをしています。
弁護士とのトラブルは大変めんどくさいので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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