民法改正(相続法)預貯金の仮払い制度の創設

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相続発生後、遺産分割協議が終わるまでは銀行口座は凍結され、払い戻し請求ができなくなります。当面の生活費も引き出せないなどの不都合が生じてきた事を受け、「仮払い制度」が創設されました。預貯金額の3分の1に法定相続分割合を掛けた金額、かつ金融機関ごとに定める上限額(150万円)まで遺産分割協議が終わる前でも単独で払い戻し請求が可能になります。

2019年7月1日より民法が改正されます。相続法とは民法の第5編で、882条〜1044条に規定されている部分の事を指します。

預貯金は遺産分割協議の対象になりますので、遺産分割協議が終わるまでは銀行口座は凍結され、払い戻し請求ができない状態が続いてきました。

その結果、当面の生活費も引き出せないなどの不都合が生じてきた事を受け、「仮払い制度」が創設されることになりました。

預貯金額の3分の1に法定相続分割合を掛けた金額、かつ金融機関ごとに定める上限額(150万円)までについて、遺産分割協議が終わる前でも単独で払い戻し請求が可能になります。

万一の時、ある程度まとまった金額が必要と考えられる際は、生命保険を活用すると心配事は解消されます。

生命保険は「受取人固有の財産」なので、遺産分割協議の対象外です。

相続発生後、所定の手続きをすればすぐに受取人が死亡保険金を手にすることができます。

以下、法務省の説明です。

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