失踪宣告

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日本では毎年約8万人が失踪しています。その多くは発見されていますが、毎年数百人〜数千人の行方が分からないままになっています。生命保険に加入している人(被保険者)が失踪した場合、失踪宣告が確定すると死亡保険金が支払われます。しかし、なかなか条件が満たせずトラブルも発生しています。

意外と多い失踪者

日本では毎年約8万人が失踪しています。その多くは発見されていますが、毎年数百人〜数千人の行方が分からないままになっています。

警視庁データ

対象者が行方不明なった場合、「捜索願」を出します。発見されるまでが「行方不明者」です

失踪届とは、行方不明になった人を死亡者扱いにしたい時に市町村に届でるものです。

失踪宣言

家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、家庭裁判所の調査官が所定の条件を満たした失踪宣告の確定をします。

失踪宣告の確定 = 失踪者を死亡とみなす

普通失踪の場合 失踪後7年経過すると失踪宣言が確定

(家出や蒸発などで行方不明になった場合)

特別失踪の場合 失踪後1年経過すると失踪宣言が確定

(戦争や、災害、事故などで行方不明になった場合)

生命保険の取り扱い

生命保険に加入している人(被保険者)が失踪した場合、失踪宣言が確定すると死亡保険金が支払われます。

しかし、普通失踪の場合7年、特別失踪の場合は1年、保険金を支払い続けないといけません。被保険者は失踪してるのに…なかなかに厳しいです。

そして、もし被保険者が発見(生還)された場合、失踪宣告が取り消され、受け取った保険金は生命保険会社に返還しなければならなくなります。

(まぁ申告しないでしょうが・・・)

失踪に関わるトラブル

例えば、登山する場合に登山届を出さずに遭難してしまうと、普通失踪扱いになってしまいます。家出、蒸発と同じ扱いです。

そうなると、大変です。登山の事実が分からないので、捜索が遅れる上、遭難して亡くなって発見されなかった場合。

死亡しているのに死亡保険金は出ません。死亡保険金が発動するのは7年後です。死亡しているのに団体信用生命保険は発動しません。失踪だと、会社も解雇になり退職金も出なくなることもあります。

さらに生命保険の保険料や住宅ローンの支払いが続きます。

お手上げ

これに関しては、いくら保険のプロが完璧な保険を提案していてもどうしようもありません。

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