育児休業や介護休業をする方の経済的支援(厚生労働省)

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厚生労働省のHPで「ご存知ですか?」とあるのですが、多くの方が「知らねーよ!!」とツッコミを入れたくなると思います。様々な経済的支援策が用意されていますが、国民が平等に持つ権利も行使しなければ支援を受けることはできません。皆さんは、親身に相談に乗ってくれる担当FPはいますか?

厚生労働省のHPで「ご存知ですか?」とあるのですが、多くの方が「知らねーよ!!」とツッコミを入れたくなると思います。そもそも、普通に生活していて、厚生労働省のホームページは見ないでしょう・・・

とりあえずHPのURL貼っておきますhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/keizaisien3003.pdf

では、全容を説明します。

育児休業や介護休業をして、収入がなくなる場合、以下の経済的支援があります

健康保険料:厚生年金保険料:産前産後休業中、育児休業中は申出により支払いが免除され ます

雇用保険料:産前産後休業中、育児休業中、介護休業中に勤務先から給与が支給されない場 合は、保険料負担はありません。

所得税及び復興特別所得税:育児休業給付、介護休業給付は非課税ですので、この給付から 所得税及び復興特別所得税は、差し引かれません。

住民税:住民税は前年の収入により今年度の税額が決定されますので、育児休業中・介護休 業中も支払う必要があります。ただし、育児休業給付、介護休業給付は非課税 ですので、次年度の住民税の決定を行う上の収入には算定されません。

財形非課税貯蓄:3歳までの子について長期の育児休業等を取得する場合、所定の手続きに より、引き続き利子等に対する非課税措置を受けることができます。

育児休業給付:雇用保険の被保険者の方が、1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できない などの場合には最長2歳。)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を 満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。

支払い対象者:1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に 満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年 間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上 ある完全月が12か月以上ある方が対象となります。

事業主から賃金が支払われている場合は支給額が減らされたり、支給されないことがあります。

育児休業給付、介護休業給付は非課税です 育児休業期間中、介護休業期間中の雇用保険料の負担はありません 

○ 育児休業給付、介護休業給付に所得税及び復興特別所得税、住民税はかかりません。
○ 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれません。
○ 育児休業給付、介護休業給付を受けている期間中、給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。

介護休業給付:雇用保険の被保険者の方が、要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。

要介護状態とは: 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護 (歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態。

対象家族:配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(義父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫。

要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をする雇用保険の被保険者の方で、介護 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦 日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象となります。

支給対象となる1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)について支給 されます。また、支給対象となる同一の家族について取得した介護休業は93日を限度に3回までに限り対象と なります。

このように、様々な経済的支援策が用意されていますが、国民が平等に持つ権利も行使しなければ支援を受けることはできません。

とは言っても、社会保険だとか、控除だとか、なんだか難しいことが多くて、諦めてしまう方がたくさんいます。

知識のあるFPなら、丁寧に説明してくれます。「こんな時どうなの?」と担当FPに相談できるといいですね?

皆さんは、親身に相談に乗ってくれる担当FPはいますか?

弊社は、保険契約を預けていただいているお客様から、相談料はいただいておりません。(相続案件等、時間と労力のかかる案件を除く)

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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